2016年06月08日
別添1 公的施設移行等促進事業
【別添1 公的施設移行等促進事業】
1 事業の目的
県内の放課後児童クラブの公的施設活用促進を通して、市町村ごとの計画的な放課後児童クラブの設置、
各放課後児童クラブの事業の見直し等を行い、放課後児童クラブの質の向上及び利用料の引き下げを図る
ことにより、保護者の就労支援、次世代を担う児童の健全育成を推進する。
2 事業対象者
(1) 家賃等補助事業
助成対象事業の事業者は、県内において放課後児童クラブを運営し、又は運営しようとしている社会福祉
法人その他の者とする。
(2) 施設整備事業
放課後児童クラブ専用室を整備する県内の市町村とする。
3 事業内容
(1) 家賃等補助事業
市町村が公的施設へ移行することを計画した放課後児童クラブに対し、公的施設へ移行するまで
の期間、市町村が家賃等の一部を補助する。
(2) 施設整備事業
市町村の計画に基づき、市町村が放課後児童クラブの専用室を整備する。
4 実施要件
(1) 家賃等補助事業の対象とする放課後児童クラブは、次のすべての要件を満たしていることとする。
ア 放課後児童クラブの設置、放課後児童クラブの事業の見直し、公的施設への移行等について市町村が
策定した計画において、公的施設への移行時期が決定されている施設とする。
イ 市町村が家賃等補助事業の実施を決定した日から5年以内に公的施設へ移行すること。
ウ 民案の施設を活用し、家賃等の負担があること。
エ 本事業を実施し、家賃等の補助を行うことにより、補助金の全額を利用料の引き下げに充てることが可能
な施設であること。
オ 公的施設移行までの期間に運営費等の見直しを行い、本事業を実施し、公的施設へ移行した際には、
移行前の家賃等負担分の全額を利用料引き下げに充てること、かつ、飲食物費等を除く児童一人当たりの
利用料を月額8,000円以内に引き下げることが可能な施設であること。
(2) 施設整備事業を実施し、整備した施設を活用する放課後児童クラブは、次の要件を満たしていることとする。
ア 家賃等の負担のある既存の放課後児童クラブが移行する場合は、公的施設移行までの期間に運営費等の
見直しを行い、本事業を実施し、公的施設へ移行した際には移行前の家賃等負担分の全額を利用料引き下
げに充てること、かつ、飲食物費等を除く児童一人当たりの利用料を月額8,000円以内に引き下げることが
可能な施設であること。
イ 新規の放課後児童クラブの場合は、飲食物費等を除く児童一人当たりの利用料を月額8,000円以内と
すること。
5 留意事項
(1) 家賃等からは、敷金、権利金その他これに類する経費を除く。
(2) 利用料からは、飲食物費及びその他運営費以外の経費を除くものとする。
(3) 家賃等補助事業の対象となった放課後児童クラブが、4(1)イ及び4(1)エの要件を満たすことができな
かった場合には、市町村に補助金の返還を命じることがある。
(4) 上記3(1)及び3(2)の事業を実施し、公的施設を活用している放課後児童クラブが、4(1)オ及び4(2)の
要件を満たすことができなくなった場合には、市町村に補助金の返還を命じることがある。
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
NPO法人沖縄県学童・保育支援センター
住所:浦添市仲間1-1-5 伊波ビル201号室
TEL:(098)870-1838 FAX:(098)870-1838
mail:info@okinawa-gakudo.jp
Blog:http://npookinawagakudouhoiku.ti-da.net/
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1 事業の目的
県内の放課後児童クラブの公的施設活用促進を通して、市町村ごとの計画的な放課後児童クラブの設置、
各放課後児童クラブの事業の見直し等を行い、放課後児童クラブの質の向上及び利用料の引き下げを図る
ことにより、保護者の就労支援、次世代を担う児童の健全育成を推進する。
2 事業対象者
(1) 家賃等補助事業
助成対象事業の事業者は、県内において放課後児童クラブを運営し、又は運営しようとしている社会福祉
法人その他の者とする。
(2) 施設整備事業
放課後児童クラブ専用室を整備する県内の市町村とする。
3 事業内容
(1) 家賃等補助事業
市町村が公的施設へ移行することを計画した放課後児童クラブに対し、公的施設へ移行するまで
の期間、市町村が家賃等の一部を補助する。
(2) 施設整備事業
市町村の計画に基づき、市町村が放課後児童クラブの専用室を整備する。
4 実施要件
(1) 家賃等補助事業の対象とする放課後児童クラブは、次のすべての要件を満たしていることとする。
ア 放課後児童クラブの設置、放課後児童クラブの事業の見直し、公的施設への移行等について市町村が
策定した計画において、公的施設への移行時期が決定されている施設とする。
イ 市町村が家賃等補助事業の実施を決定した日から5年以内に公的施設へ移行すること。
ウ 民案の施設を活用し、家賃等の負担があること。
エ 本事業を実施し、家賃等の補助を行うことにより、補助金の全額を利用料の引き下げに充てることが可能
な施設であること。
オ 公的施設移行までの期間に運営費等の見直しを行い、本事業を実施し、公的施設へ移行した際には、
移行前の家賃等負担分の全額を利用料引き下げに充てること、かつ、飲食物費等を除く児童一人当たりの
利用料を月額8,000円以内に引き下げることが可能な施設であること。
(2) 施設整備事業を実施し、整備した施設を活用する放課後児童クラブは、次の要件を満たしていることとする。
ア 家賃等の負担のある既存の放課後児童クラブが移行する場合は、公的施設移行までの期間に運営費等の
見直しを行い、本事業を実施し、公的施設へ移行した際には移行前の家賃等負担分の全額を利用料引き下
げに充てること、かつ、飲食物費等を除く児童一人当たりの利用料を月額8,000円以内に引き下げることが
可能な施設であること。
イ 新規の放課後児童クラブの場合は、飲食物費等を除く児童一人当たりの利用料を月額8,000円以内と
すること。
5 留意事項
(1) 家賃等からは、敷金、権利金その他これに類する経費を除く。
(2) 利用料からは、飲食物費及びその他運営費以外の経費を除くものとする。
(3) 家賃等補助事業の対象となった放課後児童クラブが、4(1)イ及び4(1)エの要件を満たすことができな
かった場合には、市町村に補助金の返還を命じることがある。
(4) 上記3(1)及び3(2)の事業を実施し、公的施設を活用している放課後児童クラブが、4(1)オ及び4(2)の
要件を満たすことができなくなった場合には、市町村に補助金の返還を命じることがある。
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Posted by NPO法人 沖縄県学童・保育支援センター at 12:29│Comments(0)
│沖縄県放課後児童クラブ支援事業について
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